『うちの会社、 副業やアルバイトは禁止されているので
ばれたら困るんです・・・』
こんな方も多いと思います。
会社員の場合 給与・賞与による収入が『給与所得』という
分類であるのに対して、副業による収入は『事業所得』または
『雑所得』という分類に入ります。
雑所得の場合には 年間の収入金額の合計が20万円以下ならば
特に届出などがなくても確定申告は不要になります。
つまり、副業による収入が年間20万円を超えた場合
確定申告が必要となります。
会社員で副業が社内規定で禁止されていても、
給料だけでは生活が苦しいこともあると思います。
お子さんの教育費、家のローン、病気などの医療費、親の介護費
冠婚葬祭などの交際費・・・
数え上げたらキリがありませんね。
その分お給料やボーナスが上がるかというと、逆の場合もあります
から、ますます家計は苦しくなります。
そこで、会社に内緒で副業を・・とお考えの方、いや、すでに実行されて
らっしゃるかたもいるでしょう。
では、どんな方法で?
まず一つの方法として 他のご家族の収入として申告する。
例えば 専業主婦の奥様の名前で登録をされるなど。
しかし奥様がすでに働いてらっしゃる場合 社内規定をクリアできても
奥様の所得金額によっては各種手当ての減額や税金の増加・奥様も
社会保険料を支払わなければならなくなるといった可能性も出てきま
すので注意が必要です。
もう一つの方法として 住民税を普通徴収という形にすることが挙げら
れます。
自分から副業をしていることを言わない限り
自社の社員が副業をしていることを会社が知る唯一の方法は
『住民税』の金額のみとなっています。
ただし 同じ会社の同僚に知られた場合などはもちろん例外です。
当然 その同僚が誰かに話せばバレることもあるでしょう。
一般的に会社員の場合、全ての住民税が給与から天引きされる
『特別徴収』になっているので、給料が同じ程度の他の社員よりも
自分の住民税が多かったら副業をしていることが会社にバレてし
まいます。
しかし 会社給与の分の住民税のみが会社に請求され
その他の所得に対する住民税は個人に直接請求されるという
『普通徴収』という制度があります。
この制度を利用すれば 会社が知ることができるのは
「給与所得に対応する住民税の金額のみ」ということになります。
つまり 給料が同じ程度の他の会社員と同じ住民税になります
から、副収入を得ていることが会社には分からないということです。
この『特別徴収』と『普通徴収』は所得税の確定申告書に
住民税の特別徴収と普通徴収の一方を選ぶ小さな欄があります。
ここで必ず『普通徴収』の方に丸を付けるようご注意いくださいね。